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個人情報について

整体師は、個人情報および相談内容等を例えご家族やご両親であっても
第三者に開示することは、ありませんので安心下さい。

整体・フットケアは、医療行為ではありません。 

また、明らかに外傷を負っている、体の骨・軟部に異常が疑われる方は、お断りさせていただく場合があります。 

「整体療法の対象とすることが適当でない疾患として、厚生労働省通達(平成03年06月28日医事第58号)において、腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等、さらに、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、患者自身も危険性を認識しておくことが重要である。」



 
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